現在の民法では、結婚(婚姻届を提出)すると夫か妻どちらかの姓に統一する必要があります。
私の知っている既婚の女性の中に仕事上は旧姓で通している方がいます。厚労省の既婚女性1000人調査では、旧姓派が4人に1人という結果で出ています。最近、会社で旧姓を使っている方がホント増えていますよね。
では銀行の名義、旧姓のままの人増えている?
名字が変わっても銀行の名義変更はできない、またはしたくない方々が増えています。名字が変わらなかった私には、考えたこともない苦悩があることを知りました。
仕事で忙しいなどの理由で名義変更できない方、独身時代に大きなお金を貯めてきたので名義変更しない方もいます。そのため不都合もたくさん出ています。
では、口座名義を変更してホントウに問題ないのでしょうか?
目次
結婚で名字が変更!銀行の名義変更に必要な書類は?
婚姻届を提出することで結婚が成立します。婚姻届において、二人の氏は同じでなければなりませんから、夫または妻のどちらかが名字を変えることになります。
銀行における、名字(名義)変更に必要な書類等についてご説明します。
- 通帳や証書
- キャッシュカード
- 届け印(旧姓)
- 届け印(新姓)
- 身分証明書(新姓の運転免許証など)
★当座や融資取引のある方は、別途書類の提示が必要となる場合があります。取引銀行にお問い合わせください。
★名義変更したら、各種料金の引き落し先への名義変更も忘れずにしておきましょう。
以上は、銀行における一般的に必要な書類です。具体的には、個別の取引銀行にお問合せください。
口座名義を旧姓のまま変更しないのは、いったい何故?
結婚はしたけれど、銀行の名義は旧姓のまま変更しない方がかなりいるようです。大別すると、忙しいなどの理由でいまは名義変更できない方、独身時代に大金を貯めてきた方など。
忙しいので名義変更できない
まず前者の方について考えてみます。忙しいのでつい名義変更しないでいると不都合なことがたくさん出てくると予想されますよ~ 3つご紹介しますね。
①あなたに振り込み(大切な給与等)があった場合、振込み先が改姓後の名義で振込んでも、あなたの口座は旧姓のままなので入金扱いされません。
②旧姓のキャッシュカードを利用中、キャッシュカードを紛失したら面倒なことになります。本人確認に時間がかかってしまい、カードの再発行はすぐにはできません。お金はおろせません。
③ペイオフ(金融機関が破綻した場合、預金保険機構によって一定額が払い戻されます)の際、本人確認を行います。当然本人(新姓)と口座名義(旧姓)が違いますから、本人確認は一致しませんね。本人確認に時間がかかってしまい、払い戻し金はすぐにもらえません!
いかがでしたか?名義変更しないことによる不都合がたくさんあります。是非今すぐ名義変更されることをオススメします。
独身時代にお金を貯めたので、名義変更できない
次に後者について考えてみますネ。
独身時代にせっせとお金を貯めてきた方々ですが、結婚を迎える頃には預金残高がびっくりする程の金額になった方もたくさんいるようですね。
羨ましいって思いますか?いゃご本人にしてみれば結婚は嬉しいけど、大きな悩みの種なのかもしれません。
この結婚前に貯めた自分の財産である預金通帳! これをあえて名義変更しようとしません。たぶんその理由は、口座の名義を変更してしまうと夫婦の『共有財産』になってしまうのでは?と心配されるのでしょうね。
ですから、万が一のためにこれはそっとしておきたい、と考えるのも私には理解できます。
でもいい解決策があります!
『次章』で『夫婦別財産』について、解説しましたのでぜひご覧くださいね。
口座名義を変更しても、結婚前の預金は妻のもの!
独身時代にお金を貯めた方が結婚して改姓する際、中にはこんな心配をする方もいるでしょう。「この結婚前に貯めた大切な自分の財産を、カンタンに名義変更してしまうと夫婦の『共有財産』になってしまうのでは?」と。
「いつか必要になるときが来るかもしれないから、秘密にしておこう!」などと思いながら、あえて名義変更しようとしないのでしょうネ。。
夫のものは夫のもの!妻のものは妻のもの!
民法では、夫婦の間に取得した財産について、夫婦別産制(夫婦の一方が単独で所有する財産)を採用しています。
条文によると「結婚前の財産(預金)も、結婚後夫または妻の名で得た財産も『夫婦別財産』になります。
つまり「結婚前の預金」は、夫婦が特別な契約を交わさない限り、結婚前から各々が所有していた財産となります。結婚前に貯めた、例えば1000万円の定期預金は、あなたの財産。よって1000万円は、財産分与の対象にもなりません。
ですから、安心して名義変更してくださいね。
前章で解説した「名義変更しないでいると起こる3つの不都合なこと」も解消されますし、よいことばかりです。
ただ一点、結婚前の財産である「1000万円の定期預金」を証明することが必要です。方法は、名義変更した「新しい通帳」と繰り越された「旧姓の通帳」を使います。
「旧姓の通帳」にも「新しい通帳」にも繰越されたという文言と繰越日が記載されますので、それにより結婚前の財産(預金)を証明できます。
また銀行によっては申し出がある場合、新しい通帳に繰り越しをしないで、同じ通帳に手書きで新しい名義人に修正することもできます。こちらの通帳でも、もちろん証明になります。
終わりに
婚姻届を提出したあとの手続きは、一般的には免許証の住所・氏名変更、そして銀行の住所や氏名変更の順でしょうか?
私もそうでしたが、結婚しても名字や住所が変わらない方は、銀行へ行く必要ないのです(嬉)が、名字が変わった方は、銀行の名義変更が必要です!
結婚して改姓したけれど、名義変更はしない・したくない方! もう一度ご再考を。そしてぜひ名義変更されることをオススメします。
忙しいなどの理由で名義変更できない方には、不都合がたくさん出てきます!
また、独身時代にお金を貯めてきて名義変更しない方、大丈夫ですよ。「結婚前の預金」はあなたの財産。財産分与の対象にはなりませんので、ご安心ください。
結婚したら必要な手続きが色々あって大変でしょうが、改姓した方はぜひ銀行の名義変更もお忘れなく。