2015年9月30日、改正派遣法が施行されました。

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今回改正されたポイントは2つです。
◆政令26業務では「期限なし」だったものが「最大3年間」に(全業務が制限対象に)。
◆派遣元に義務を賦課・・・「雇用安定措置」や「キャリアアップ措置」など


でも派遣で働いている多くの方々は、これから自分はどうなるのだろうかと心配していることでしょう。
一番の気がかりは、全業務にわたって期間が3年以下になるので、今の仕事を続けられなくなるのではと。。なにか抜け道があるのでしょうか?



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抜け道は、雇用安定措置で無期雇用される事!

最初に結論を言ってしまいます。ずばり抜け道はあります。
いゃ抜け道というよりは、改正派遣法には「雇用安定措置」と「キャリアアップ措置」という解決策を用意してくれているので、正々堂々と利用すればいいですよ。

抜け道をご紹介しますね。その前に問題を整理してみましょう。

派遣労働者の現実問題

そもそも派遣労働者は、その8割以上が有期雇用です。派遣元企業に1年または数ヶ月間雇用された契約社員なのです。8割以上の派遣労働者に影響を及ぼすわけですから、労働者にとっても、派遣元や派遣先にとっても重大事なんです。

今まで「政令26業務」には制限がありませんでしたが、今回の改定で全業務で最大3年の制限がつきました。これで全ての有期雇用が、3年経つとその仕事が続けられなくなります。

「3年で強制的に退職させられてしまう~」とか「次の仕事が見つかったとしても、また有期契約社員だったら、同じ事の繰り返し!」とか心配になりますよネ!


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オススメの抜け道で無期雇用!

では、具体的にどうすればよいのでしょうか?

★オススメの抜け道は、一日も早く「正社員や無期雇用」となれるよう行動を起こすことです。

改正派遣法では、有期雇用には上限3年の制限がありますが、「正社員や無期雇用」には制限がありません。行動を起こすターゲット企業は、いまお世話になっている派遣元企業です。どうすれば正社員や無期雇用になれるか、ぜひ相談してみてくださいね。

今回改正された内容には、「雇用安定措置」と「キャリアアップ措置」という、労働者にとってとても有難い内容【解決策・抜け道】が含んでいます(笑)。

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「雇用安定措置」と「キャリアアップ措置」

◆雇用安定措置
派遣期間の上限(3年)を迎える派遣社員の雇用を継続させるための措置を講じる【義務】が派遣元にはあります。
・派遣元で無期雇用
・派遣先へ直接雇用の依頼

・新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)など

◆キャリアアップ措置
・段階的・体系的な教育訓練
・キャリアコンサルティング(希望者)

派遣元には、上記を実施する【義務】が生じます。


今まで、派遣元における教育やキャリアアップは、OJTによる実施でした。これからは、教育訓練やキャリアコンサルティングにより、キャリアを図ってください。

そして派遣元企業には、有期雇用を「正社員や無期雇用」にし、雇用を継続させるための「雇用安定措置」を講じる【義務】があります。「雇用安定措置」を通して「正社員や無期雇用」になれるようガンバってください。


今後の人生設計を応援!

これからは、「正社員や無期雇用」にしないと、3年を超えて同じ派遣先(同一組織)に同じ労働者を派遣することができません。つまり企業の存続も危ぶまれます。派遣元もできれば「正社員や無期雇用」として採用したいのです。

そして、派遣先も正社員の多い派遣元と契約したいと考えることでしょう。派遣期間が3年を超えても困らないでしょうから。

つまり今回の改定はピンチではなくチャンスなのだと思います。
抜け道(進むべき道)を法律が用意してくれました。「雇用安定措置」を利用して、「正社員や無期雇用」になれるようガンバってください。

あなたの人生設計の見直しをされる良いチャンスではないでしょうか!





派遣法改正の概要(全業務が最大3年に)

改正労働者派遣法が、2015年9月30日施行されました。
労働者派遣法の派遣業務は、2つに分類されています。「政令26業務」と「自由化業務」。

今回改正されたポイントは2つ。

■1つ目は「政令26業務」の派遣期間です。
「期限なし」だったものが「1年~最大3年間」に制限されました。

つまり、「政令26業務」と「自由化業務」の分類がなくなり、全ての業務が制限の対象となりました。

改正内容をもうすこし見てみると、
・同じ人が、3年を越えて同一組織(課)への派遣が禁止!
・人を変えれば、3年を越えて同一組織(課)への派遣はOKに。
・同じ人でも、組織(課)を変えれば3年を越える派遣はOKに。

派遣元で無期雇用の派遣労働者・60歳以上の派遣労働者は、期間限定の対象外です。
  ↑  「無期雇用の方・60歳以上の方は対象外」・・・抜け道です!


■2つ目は、派遣元企業に義務を賦課
「雇用安定措置」と「キャリアアップ措置」です。
さきほど紹介しましたので、ここでは省略します。

企業にとっては厳しく、労働者にとってはとてもありがたく嬉しい内容ですね。



派遣法改正で風向きが追い風に!

とても嬉しい情報!お伝えしますね。
なんと一部の業界では、改正派遣法施行に伴った(と思われる)動きが既にでています。正社員化が加速しそうです。嬉しいですよね。


⇒ 契約社員6千人、日本生命が65歳まで雇用へ
(2015.9.10 産経新聞)
⇒ 第一生命、契約社員3000人を無期雇用 福利厚生も正規並みに
(2015.10.10 産経新聞)
⇒ 住生が契約社員600人を正社員に
(2015.10.14 産経新聞)

生保各社が、改正派遣法施行により、今後正社員の求人募集が多くなることを見越して、自社の契約社員の流出を防止するためにとった対応でしょう。優秀な契約社員はつなぎとめておきたいですからね。
生保各社、対応が早いですね。

契約社員から正社員に移行する動きが既にありますが、これが日本全体の動きになることを祈りましょう!

あなたも、できるだけ早めに行動することをオススメします!



終わりに

派遣法改正にはポイントが2つありました。困った事と有難い事。

①派遣法改正で全ての有期雇用者が最長3年になる。
②派遣元に2つの義務(2つ以外に均衡待遇の推進の義務化も)。抜け道を法律が用意。
・雇用安定措置⇒3年を迎える派遣社員の雇用を継続させるため、派遣元で無期雇用化・派遣先へ直接雇用依頼等。
・キャリアアップ措置⇒段階的・体系的教育訓練やキャリアコンサルティング、キャリアアップを図る。

これからは、派遣元企業が派遣社員のキャリアアップを図り、雇用を継続させるため様々な措置(正社員化や無期雇用化)を講じる義務が生じます。

実際生保業界では、改正派遣法施行に伴った正社員化の動きも出ています。

派遣社員の8割を超える有期雇用の方々!

派遣法改正で、最長3年の有期雇用が雇用安定措置という抜け道で、正社員化や無期雇用化の可能性が高まりました。派遣元企業に、どうすれば正社員や無期雇用になれるか、相談してみてくださいね。真剣に応えてくれるハズです!







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