預金と貯金はよく似ていますが、何か違いがあるのでしょうか。
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ずばり、結論からお伝えしましょう。

現在、預金と貯金の違いは2つあります。

・金融機関毎に商品名として違う(第1章みてね)
・金融機関毎に関係する法律が違う(第2章みてね)


まず第1章と第2章、商品名と法律面で徹底比較します!

そして昔は、今よりもっと顕著な違いがありました。預金と貯金は、「預ける」と「貯える」の違いのように明瞭だったんです。

・預金とは、お金を預けること(銀行など)
・貯金とは、お金を貯めること(郵便局など)


さきほど辞書で調べた内容に近いですね。昔の違いは、第3章みてね。


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金融機関毎に商品名として違う

いま預金とか貯金は、金融機関の商品名になっています。
商品名として呼ばれる預金や貯金は、金融機関により違います。

例えば、ある金融機関は「○○預金」と呼び、別の金融機関は「△△貯金」としてお金をあずかります。「○○預金」、「△△貯金」が商品名。

預金と貯金を金融機関別にまとめました。

・預金と呼ぶのは…銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫
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・貯金と呼ぶのは…ゆうちょ銀行・JAバンク・JFマリンバンク
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金融機関ごとの商品名の違いを、富山第一銀行・ゆうちょ銀行・JAバンク静岡で見てみましょう。


■富山第一銀行
・スーパー定期預金
・期日指定定期預金
・変動金利定期預金
・大口定期預金
・普通預金
・貯蓄預金など
⇒ 預金商品金利一覧|ためる・ふやす|富山第一銀行

■ゆうちょ銀行
・通常貯金
・通常貯蓄貯金
・定期貯金など
⇒ 貯金-ゆうちょ銀行

■JAバンク静岡
・普通貯金
・貯蓄貯金
・定期貯金など
⇒ 普通貯金 | JA貯金 | JAバンク静岡


まず、常時出し入れできる預貯金だけ見ても、3機関で商品名の付け方が微妙に違いますね。
・富山第一銀行の普通預金
・ゆうちょ銀行の通常貯金
・JAバンク静岡の普通貯金


次に、定期性の預貯金を、富山第一銀行の例で見てみましょう。
定期預金だけでも4種類の商品がありますね。スーパー定期預金・期日指定定期預金・変動金利定期預金・大口定期預金、4種類の定期預金を揃えているという事ですね。

商品名としての「預金」と「貯金」のイメージつかめましたか?

ゆうちょ銀行だけは、銀行なのに貯金と言っていますね。民営化以前の商品名を引き継いでいるためで、詳細は次章でご説明します。


ところで、なぜ「銀行や信金では預金」「JAやゆうちょ銀行では貯金」を商品名として使っているのか、知りたくありませんか。

金融機関毎の関係する法律に「預金」とか「貯金」と記載されているからなんですよ。次章をご覧くださいね。




金融機関毎に関係する法律が違う

金融機関の商品名として「○○預金」とか「△△貯金」と呼ばれるようになったのは、事業の基本となる法律に「預金」とか「貯金」の記載があるからなんです。

つまり、法律に「預金」とか「貯金」の記載が元々あった事から、「○○預金」とか「△△貯金」という似たような商品名が誕生したという訳ですね~。

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たとえば銀行法の第十条に、銀行の営むことができる業務として、「預金又は定期積金等の受入れ」とあります。この記載があるので、銀行は「預金」業務を営めるわけですね。

また信用金庫は信用金庫法により「預金」業務を、JAバンクは農業協同組合法により「貯金」業務を営めるわけです。

金融機関別の関係する法律を一覧にしますね。


金融機関別の関係法律

銀行…銀行法⇒預金と記載
信用金庫…信用金庫法⇒預金と記載
信用組合…中小企業等協同組合法⇒預金と記載
労働金庫…労働金庫法⇒預金と記載
郵便貯金…郵便貯金法(2007年廃止)⇒貯金と記載、現在はゆうちょ銀行
JAバンク…農業協同組合法⇒貯金と記載
JFマリンバンク…水産業協同組合法⇒貯金と記載


ところで郵政民営化により、ゆうちょ銀行が誕生しましたね。郵便貯金法が廃止になり銀行法適用に変わったので、法律上は「預金」となりました。でも商品名は、今まで通り「貯金」。ちょっと混乱しそうですね。

以上をまとめると…
・法律上の預金は…銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・ゆうちょ銀行
・法律上の貯金は…JAバンク・JFマリンバンク

関係する法律がたくさん存在します。でも利用者の立場では、法律上の預金と貯金の違いはほとんどありません。

強いてあげれば万が一金融機関が破綻した場合、預金と貯金で関係法律が異なりますのでご注意ください。

法律上の預金(ゆうちょ銀行を含む)は、預金保険法の預金保険制度で元本1000万円までと利息等が保護されます。当座預金や利息のつかない普通預金などは全額保護です。

決済用預金といわれる当座預金が全額保護されるのは、企業にとってはとても有り難いことですよね。これで連鎖倒産が大幅に回避されますからね。

また法律上の貯金は、農水産業協同組合貯金保険法の農水産業協同組合貯金保険制度で元本1000万円までと利息等が保護されます。


ココまで、現在の預金と貯金の違いを、2つの観点からお話しましたが、
今よりも預金と貯金の違いが明瞭だった時代がありました。次章をご覧ください。







元々は、預金と貯金はベツモノ

昔は、預金と貯金には大きな違いがありました。つまり辞書に書いてあるような違いがありました。

・預金とは、お金を預けること(銀行など)
・貯金とは、お金を貯めること(郵便局など)


銀行預金と郵便貯金で、その違いを見ていきましょう。



銀行預金

我が国最初の銀行、第一国立銀行が創立されたのは明治6(1873)年。その後100を超える国立銀行が設立され、その後普通銀行に転換されました。
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当初の預金者は、ほとんどが国と地方公共団体の公的預金が占めていました。
明治の後半になると、民間企業も預金するようになっていったようです。

その後民営の銀行の貸出先は企業が中心で、当時の日本の資本主義の急速な発展の下支えをしたのですね。

いずれにしろ、預金者は「お金を預ける」という感覚で、今の銀行と似てますね。



郵便貯金

明治時代の殖産興業(しょくさんこうぎょう)って、ご存知ですか?
明治初期、明治政府の産業保護育成政策です。まず官営として鉄鋼業や鉄道業などの産業を興こし、のち私企業に払い下げていき、日本の資本主義が急速に発展しました。

この殖産興業を成功させるための莫大な資金として郵便貯金が使われました。
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明治8(1875)年、郵便貯金は庶民にとって簡易で確実に「お金を貯える」手段として利用されはじめました。

郵貯マル優制度(元本350万円まで非課税)や政府保証がある郵貯残高は、飛躍的に増え続け、1996年の残高は213兆円にも達しました。


でも郵便貯金の役目が終わったのですね。郵便局がゆうちょ銀行になり、法律上は「貯金」ではなく銀行としての「預金」に変わってしまいましたね。




まとめ

これまで預金と貯金の違いについて3つの観点で、金融機関により商品名として違う、関係する法律が違う、元々は預金と貯金はベツモノをお伝えしました。

ポイント…
◆商品名として呼ばれる預金や貯金は、金融機関により違う。
ゆうちょ銀行だけ、民営化以前の商品名(貯金)を引き継いでいる。

◆法律上の預金と貯金の違いはありますが、違いは小さいです。
あえて言えば万が一金融機関が破綻した場合、預金と貯金で関係法律が異なりますので、注意が必要です。

◆昔は、預金と貯金には大きな違いがありました。
・預金…お金を預けること(銀行など)
・貯金…お金を貯めること(郵便局など)

でも、とうとう郵便貯金の役目が終わりました。ゆうちょ銀行になり、法律上は銀行としての「預金」に変わりましたね。


預金と貯金。内容が時代とともに変わってきています。辞書の説明も、今後変わっていくのでしょうね。





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